大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(み)3 決定

主 文

本件各申立を棄却する。

理 由

弁護人樫田忠美、同小川益太郎の申立理由第一について。

本件被告事件における上告趣意第一点において引用されている所論第二の判例の

趣旨とするところは、単に衆議院議員選挙法第一一二条一項五号の金銭の交付をな

したる罪とその交付を受けたる罪とは犯罪の構成上不可分の関係にあり学者のいわ

ゆる必要的共犯と認めるべきものであるから、該金員授受の事実の取調に要した訴

訟費用は旧刑訴二三八条にいわゆる「共犯の訴訟費用」として交付者と被交付者と

をして連帯して負担せしめることができると云うにすぎない。然るに、右上告論旨

は、この判例の趣旨の中には前記選挙法第一一二条一項一号の「金銭の供与を為し

たる者」と同条一項四号の「供与を受けたる者」とは右「供与罪」を共謀したもの

と認めらるべきであるとの趣旨が含まれていると云うに帰するのであるから独自の

見解たるを免れない。そして、所論第一の判例は第三者に対して同条一項一号の供

与をなさんことを共謀した事案に関するものであり、それは又それとして存在理由

を有するものであつて、本件判決は所論のようにこれを変更したものではない。即

ち上記二判例が本件被告事件に適切でないことは本件判決において当裁判所の説示

したとおりである。次に所論第三の判例が本件被告事件に適切でないことも、右判

決に説示したとおりであつて、何ら附加すべきものあるを認めない。なお、申立人

等は本件控審判決には被告人Aが供与した金八万円が全部被告人Bの所得に帰した

るものと見るべき記載は毫も存しないと主張するけれども、その誤りであることは、

同判決が弁護人小川益太郎の控訴趣意第四点に対して説示したところを一見すれば

極めて明かである。それゆえに、本件判決の内容には何ら所論の如き誤りはない。

同第二について。

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本件判決には所論の点について何ら誤りあるを認めない。

同第三について。

上告事件について、刑訴四一一条を適用すべき場合とは認められないと上告裁判

所が判断した場合においても、その事由を判決に説明する必要はない。

なお、本件上告の如く上告趣意書その他の書類によつてその申立の理由のないこ

とが明かであると認められるときは、上告裁判所は弁論を経ないで、判決で、上告

を棄却することができることは刑訴四〇八条の明定するところである。

よつて、刑訴四一七条一項に従い全裁判官一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和二六年五月一一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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